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同僚隊員の私物を盗んだ20代の陸士を懲戒免職 陸上自衛隊神町駐屯地が処分発表

陸上自衛隊神町駐屯地は同僚の隊員の私物を盗んだとして20代の陸士を懲戒免職処分にしたと発表しました。

陸上自衛隊神町駐屯地によりますと第6飛行隊の20代の陸士は、26年6月、神町駐屯地の生活隊舎で、同僚の私物1万5000円相当を盗んだということです。

陸士はその同僚から嫌がらせを受けたことなどから不満が溜まり盗んだと話し、同僚隊員が上司に報告したことで発覚しました。

第6師団は16日付けでこの陸士を懲戒免職処分としました。

また同僚が落とした電子たばこを横領し、売却した第6施設大隊の陸士長(22)を停職5カ月、後輩の首を絞めたり大量に食べることを強要したりした第20普通科連隊の2等陸曹(36)を停職1カ月の懲戒処分としました。