番組向上の取り組み
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番組基準
放送基準基本方針
[1] 放送基準基本方針
「日本民間放送連盟放送基準」を適用し地域社会と密接に結びついた編成を行ない、地域社会の平和的発展、産業経済の繁栄及び文化の向上と公共の福祉の増進に寄与する。
放送の品位を重んじ、言論の自由と公正を貫き民主主義の健全なる発達を促進するとともに、広告宣伝は真実を守り、放送自体を権威あらしめ、真に県民視聴者の福祉に貢献するものとする。
県民視聴者に親しまれるものを通して教育、教養等地域社会のためのローカル番組をつとめて多く採用する。
番組提供者と視聴者の理解と協力を求め、以上の方針を守り、低俗な単なる娯楽番組は避ける。
[2] 山形テレビ 番組基準
放送の品位を高め放送の公共性を堅持するために、実施に当たって守るべき根本方針とその企画及び制作に際しての限界を以下の基準によるものとする。
(1) 一般基準
この基準は、すべての放送時間及び広告に適用され
- 人命を軽視するような取り扱いはしない。
- 分りやすくて正しい話し言葉の普及につとめる。
- 個人、団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。また個人情報の取り扱いには十分注意する。
- 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
- 人種、民族、国民、国家、国情に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。
- 人種、性別、職業、境遇、信条などによって取り扱いを差別しない。
- 人身売買および売春、買春は肯定的に取り扱わない。
- 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いをしない。また国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
- 国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立しているときは公正に取り扱う。
- 人心に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。
- 特に経済界に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
- 法律や社会正義にそむく行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いをしない。
- 公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような思想を肯定的に取り扱わない。
- 結婚制度と家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
- 論争の的になっている公共問題の討論番組は、その旨を明示する。
- 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派にかたよらないように注意する。
- 政治、経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
- 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
- 政治、経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
- 宗教を取り扱うときは信仰の自由を尊重し、各宗教の立場を重んじ公平に取り扱う。
- 性に関する事柄の取り扱いについては、品位を重んじ露骨な表現を避ける。
- 性衛生や性病に関する事柄は、医学や衛生上必要な場合のほかは取り扱わない。
- 賭ばく・ギャンブルに関するものの取り扱いは、十分に注意する。
- 放送内容は放送時刻と視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないように注意する。
- 懸賞募集では、応募の条件、締切日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、これが放送以外の媒体で明らかな場合は省略することができる。
- 芸術品で本基準より難しいものでも、その構成上やむを得ず使用する場合は、公共性と社会的影響を考慮して特に慎重に取り扱う。
(2) 報道番組
報道番組とは、時事に関する速報、説明または意見を直接取り扱う番組をいう。
- ニュース及びニュース解説は、市民の知る権利に応えるものであり、すべての干渉を排し事実を客観的かつ正確、公平に取り扱う。
- ニュース及びニュース解説は、市民の知る権利に応えるものであり、すべての干渉を排し事実を客観的かつ正確、公平に取り扱う。
- ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
- ニュースの表現は、残虐、悲惨などの感情を極端に刺激しないように注意する。
- ニュース及びニュース解説、実況中継は、不当な宣伝に利用されないように注意する。
- ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。
- ニュース解説は、ニュースと厳密に区別し、解説者の氏名を明らかにする。
- ニュースの誤報はすみやかに取り消しまたは訂正する。
(3) 教育番組教育番組とは、学校教育または社会教育のための番組をいう。
- 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
- 教育番組は、その放送の計画及び内容をあらかじめ視聴対象が知ることができるようにする。
- 教育番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するものであるようにする。
- 教育番組はひろく各界の意見を聞き、視覚の特性を生かして教育的効果を発揚するようにつとめる。
- この番組基準の諸規定に抵触する問題でも、これを教育番組として学術的、専門的に取り扱う場合は、具体的または詳細に取り扱うことができる。ただし、この場合は良識に基づいて取り扱う。
(4) 教養番組
教養番組とは、教育番組以外の番組であって、国民の一般的教養の向上を
直接の目的とする番組をいう。
- 番組内容の一部や引例が適切でないため、制作意図に反して視聴者に好ましくない印象を与えることのないように注意する。
- 社会に悪影響を及ぼす安易な模倣を誘発しないように注意する。
- 宗教番組では、信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗や他派をひぼうするような内容は取り扱わない。
- 信仰、修養などによって傷病がなおるというような迷信的内容は取り扱わない。
- 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
- 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安、焦燥、恐怖などの感じを与えないように注意する。
- いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない。
(5) 児童番組
児童番組とは、児童の心理に与える影響を考慮して児童の
健全な常識と豊かな情操を養う番組をいう。
- 児童の品性をそこなうような言葉や下品な表現は避ける。
- 児童向け番組で悪徳行為、暴力、残忍、陰惨などの場面を取り扱うときは、十分配慮する。
- 放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分配慮する。
- 児童にふさわしくない好奇心や冒険心を起こさせないように注意する。
- 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。とくに報酬または賞品をともなう児童参加番組では、過度に射幸心を起こさせてはならない。
- 未成年者の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
(6) 娯楽番組
娯楽番組とは、視聴者の心を楽しませ、生活を豊かにする番組をいう。
- 不快な感じをいだかせるような下品、卑わいな表現や言葉は使わない。
- 方言を使うときには、不快な感じを与えないように注意する。
- 不具、疾病など、肉体的、精神的欠陥に触れなければならないときは、同じ欠陥に悩む人々の感情を刺激しないように注意する。
- 犯罪や犯罪者を肯定的に取り扱わない。また犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
- 凶器の使用はなるべく少なくし、模倣の動機を与えないようにつとめる。
- 犯罪容疑者の逮捕、尋問方法及び訴訟の手続きや法廷の描写などは、正しく表現する。
- 殺人、拷問、暴力、私刑などの残虐行為、その他肉体的、精神的苦痛を誇大または刺激的に表現しない。
- 婦人および児童の虐待または人身売買を是認するような表現またはその詳細な描写を避ける。
- 麻薬及び覚せい剤の使用は、医療および悪癖としての表現以外は避ける。
- 心中、自殺、その他人命を軽視する言動を是認するような取り扱いはしない。
- 肉体描写、寝室描写など官能的な素材を取り扱うときは、刺激的な表現を避ける。
- 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
- 視聴者参加番組については、参加の機会を均等にし、広く視聴者一般に及ぶようにつとめる。
- 視聴者参加番組は、報酬または賞品によって過度に射幸心を刺激することのないように注意する。
- 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーを侵してはならない。
- 放送局の関知しない私的な証言、勧誘は取り扱わない。
- 視聴者が通常関知し得ない方法によって何らかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現手法)は公正とはいえず、放送に適さない。また細かい点滅映像などの手法にも十分配慮する。
2012年7月2日
[3] 山形テレビ 広告基準
この基準は特に広告放送に適用される事項を示す。
(1) 広告放送の明示
広告放送は、コマーシャルまたは放送局の告知によって、広告放送であることを明らかにする。
(2) コマーシャルの定義
コマーシャルとは、直接、間接的に、広告主の名称、商品、商品名、サービス名、商標、標語などを視覚的、聴覚的に提示して、視聴者の注意をひこうとするものをいう。
(3) コマーシャルの責任
コマーシャルはすべて真実を伝え、誠実を守るとともに関係法令に従い責任を負いうるものとする。
(4) 番組との調和
コマーシャルは、その種類に応じ、番組の視聴効果を考慮して当該番組、前後番組の内容とよく調和するようにつとめる。
(5) コマーシャルの種類
コマーシャルはタイムCMとスポットCMの2種類とする。
(6) コマーシャルの量
コマーシャルの量は、番組の視聴効果を著しく妨げることなく、しかも広告効果をあげるに適切な量とし、原則として日本民間放送連盟放送基準による。
(7) 取り扱わない広告
次に掲げる広告は取り扱わない。
- 事実の有無を問わず、他をひぼうし、または排斥中傷するもの。
- 事実を誇張して、視聴者に過大評価させるもの。
- 視聴者に悪感情を与える恐れのあるもの。
- 責任の所在が不明なもの、暗号と認められるもの。
- ニュースの内容を訂正したり、否定したりするもの。
- ニュース及びニュース解説の内容と著しく調和を欠くもの。
- 占い、心霊術、骨相、手相、人相の鑑定、その他迷信を肯定したり、科学を否定したりするもの。
- 私的通信クラブ、無認可の職業紹介機関。
- 特定の対象だけに関係あるもの。(電波法、公衆電気通信法に触れるもの)ただし、人命その他社会的影響のある場合を除く。
- 金融関係法令に認められていない金融業、利殖業に類するもの。
- 係争中の問題に関する一方的声明。
- 秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として一般に不適当と認められたもの。
- 放送局のアナウンサーの個人的な証言、保証、購入勧誘。
- 商品、サービス内容のいかがわしいもの。
- 学校向けの教育番組の放送を行なう場合において、学校教育の妨げになると認められるもの。
- 人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するもの。
- 医療・医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・いわゆる健康食品などの広告で、医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるもの。
- いわゆる健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現するもの。
(8) 取り扱い上特に注意を要する広告
- 医薬品、化粧品及び保険のコマーシャルで、「薬事法」「医療法」及び「保険募集の取締りに関する法律」に触れる恐れのあるもの。
- 疾病に伴う苦痛または病的場面を、視覚効果や言葉、音響などで不快に描写または劇化しているもの。
- ある薬品を使えば全治するという主張や「安全だ」「危険がない」「無害である」またはそれに類似する意味の言葉の使用。
- 視聴者を、自ら重病にかかっていると信じさせるような病状の描写。
- 治験の被験者募集CM。
- 正当でない方法で入手した証言、使用した者の実際の見解でない証言、無記名の証言。
- 食料品のコマーシャルで「食品衛生法」などに触れる恐れのあるもの、特に栄養効果などについて誇張や虚偽にわたる恐れのあるもの。
- 寄附金の募集
- 視聴者が、景品または贈呈品の価値を誇大に受けとるような描写。
- 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した視聴者の個人情報。
- 個人向け無担保ローンのCMで、安易な借り入れを助長する表現。とくに、青少年への影響を十分考慮。
- 投機性のある商品・サービスの広告。
- 過度に児童の射幸心や購買心をそそるような描写。
- 教育施設または教育事業のコマーシャルで進学、就職などの利便について誇張の恐れのあるもの。
- 統計数字、科学的術語、技術文献を引用して実際以上に科学的に見せかけている恐れのあるもの。
- 死亡、葬儀に関するもの、葬儀業。
- アマチュア・スポーツ団体の規定に触れる恐れのあるもの。
(9) その他
商業番組またはスポット・アナウンスメントの放送時間については、
公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
2012年7月2日
放送番組種別
放送番組の種別の基準(山形テレビ)
種別 | 種別の基準 |
---|---|
報道 | 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。 |
教育 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、 学校教育または社会教育に資することを意図した番組。 |
教養 | 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。 ただし、教育に属するものを除く。 |
娯楽 | スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。 |
その他 | 通信販売 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。 その他 上記のいずれにも属さないもの。 |
- 2020年10月基本番組表 (PDF)
- 2020年 4月第3週 (PDF)
- 2020年 5月第3週 (PDF)
- 2020年 6月第3週 (PDF)
- 2020年 7月第3週 (PDF)
- 2020年 8月第3週 (PDF)
- 2020年 9月第3週 (PDF)
- 2020年 4月~2020年9月の番組種別放送時間及びCM放送時間 (PDF)