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9月から生活道路での法定速度引き下げ 60kmから30㎞へ
9月から、住宅街などいわゆる生活道路での自動車の法定速度が、時速60キロから30キロに引き下げられます。制度の開始を前にその内容や注意点を県警に聞きました。
【県警交通規制課 石山秀一課長補佐】
「道路に中央線があるかないかを確認して、40キロとか50キロとかの道路標識がない場合は時速30キロメートルで走行してください」
警察庁によりますと、対象となるのは主に中央線や速度標識のない道幅が5.5メートル未満の生活道路です。一方、中央線がある道路や車両通行帯が設けられている道路などはこれまで通り時速60キロになります。
「人がいないところをわざわざすごいスピードで走る人がいる。すごく怖い思いをする」
「交差点から出てくるところを気を付けなければと思う」
背景にあるのが、生活道路での歩行者や自転車の事故です。
県警によりますと、24年に県内で発生した交通事故において、生活道路での歩行者や自転車の死傷者の割合は、生活道路以外の道路と比べておよそ1.9倍となっています。
また時速が30キロを超えると致死率が急上昇するということです。
【県警交通規制課 石山秀一課長補佐】
「歩行者や自転車利用者を守るような気持ちで安全な速度で運転してほしい」
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