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働き方改革関連法に基づき医師の時間外労働など審議

 4月から働き方改革関連法に基づき、医師の時間外・休日労働の上限規制が適用されます。こうした中医療従事者や県の職員などが今後の医療提供体制について審議する会議が開かれました。

 4月1日から働き方改革関連法に基づき、医師の時間外・休日労働の上限規制が適用されその時間は960時間となります。
 しかし、救急医療などに関わる医師は特例で上限を2倍にあたる1860時間とすることができます。

 3月28日の審議会では特例の上限1860時間を設ける県内の病院について審議されました。
 特例の指定を受けられるのは医師の休息時間などを確保できることや勤務環境を評価する団体からの承認などが必要となります。

【県健康福祉部地域医療支援 谷嶋弘修課長】
「医師の健康が第一だと思っているので貢献できれば。一方で地域医療の崩壊を招いてはいけないと思うので県としても様々な政策を重層的に行っていきたい。」

 県によりますと申請をしたのは県内に66ある病院のうち山形大学医学部付属病院、県立中央病院、鶴岡市立荘内病院の3つです。
審議会では3つの病院いずれも要件を満たしていることを発表しました。

 出席者からは3つの病院を指定することに対し反対の意見などはなく、今後は4月1日の適用に向け正式に手続きが進められるということです。