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県立病院の50代男性医療技術職員 停職6カ月の処分
県病院事業局は県立病院に勤務する50代の職員について
勤務時間中、無断で職場を離れたなどとして停職6カ月の懲戒処分としました。
県病院事業局によりますと、県立病院に勤務する50代の医療技術職員の男性は
2024年5月から11月までの間、5回にわたって勤務時間中に職場を離れ職務を怠ったほか、
病院が購入したタブレット端末を無断で自宅に持ち帰り私的に使用したということです。
県によりますと2026年春ごろに男性職員の同僚から告発があり、
調査した結果、男性職員が出退勤の記録を偽るなどしていたことが分かり、
今回の事案が判明したということです。
県は7月31日付で男性職員を停職6カ月の懲戒処分としました。
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