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山形大学職員 停職3カ月の懲戒処分 通勤手当など約690万円を不適切に受給

山形大学の職員が2014年度から2025年度にかけ通勤手当などおよそ690万円を不適切に受給していたとして、大学は職員を停職3カ月の懲戒処分としました。

山形大学によりますと法人本部に勤務する職員は2014年度から2025年度まで本来の通勤経路とは異なった届け出をし通勤手当などおよそ690万円を多く受け取っていたということです。

26年3月に他の職員からの内部通報をうけ本人に聞き取りなどを行った結果、不適切な受給が判明しました。
 
大学によりますと、職員は住居が2カ所あり届け出に記載した住居と実際に通勤の起点とした住居が異なっていて、故意ではなかったということです。

職員は余分に受け取った手当を返済する意思を示しているということです。

山形大学の出口毅学長は「再発防止のために必要な措置を講じ、信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。