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山形市 20代職員を停職2カ月の懲戒処分 正当な理由がなく欠勤し職務を怠る

山形市は正当な理由がなく欠勤し、職務を怠った20代職員を停職2カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

山形市によりますと、健康医療部健康増進課の20代主事は2022年12月から2026年5月までの間、正当な理由がないにもかかわらず休暇申請を行わず欠勤。

延べ129時間半にわたり遂行すべき職務を怠ったとして、5日付けで停職2カ月の懲戒処分としました。

また、市の教育委員会は、山形市立商業高校の40代教諭が2024年11月から2026年8月までの間、休暇取得の際、必要な書類を改ざんし虚偽の申請を行い、延べ48時間半にわたり休暇を不正取得したとして、4日付けで停職1カ月の懲戒処分としています。

今回の事案を受け、市と教育委員会は綱紀粛正を図り再発防止に取り組んでいくとしています。