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背任事件 被告の男に執行猶予付きの有罪判決 学校法人に約4200万円の損害
自身が理事を務めていた学校法人の土地などを担保にし、およそ4200万円の損害を与えたとして、背任の罪に問われた男に対し、山形地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、金田充史被告(54)は2021年、当時、自身が理事を務めていた学校法人の理事会の議決を経ずに、コンサルティング会社からおよそ1000万円を借り入れたほか、自らが経営する医療法人の借金およそ3200万円を学校法人に負担させました。
山形地裁で開かれた判決公判で田中昭行裁判長は「損害を与えることを認識しながら、自身の利益を図ろうとしたというべきであり、強い非難を免れない」と指摘。
一方で被害法人との和解が成立していて、全額が弁済される見込みであることから、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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