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3等陸曹が大麻成分を含むオイルを使用 陸上自衛隊神町駐屯地が停職60日の懲戒処分 

陸上自衛隊神町駐屯地は、31歳の3等陸曹が大麻成分を含むオイルを使用したとして停職60日の懲戒処分にしたと発表しました。

陸上自衛隊神町駐屯地によりますと、第20普通科連隊に所属する31歳の3等陸曹は24年4月から11月にかけて大麻成分を含むオイルなどを複数回使用したということです。

3等陸曹はリラックス効果が得られるとしてインターネットでオイルと吸引器具を購入しましたが商品に大麻成分が含まれているなどの表記はなかったということです。

神町駐屯地では月に一度、ランダムに抽出した隊員の薬物検査を行っていて、24年12月の検査で発覚しました。第20普通科連隊は3等陸曹を停職60日の懲戒処分としましたが、3等陸曹は今後、依願退職する予定だということです。