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トイレに侵入した山形市職員を停職6カ月の懲戒処分

4月、山形市役所の女性用トイレに侵入したとして逮捕され、罰金10万円の略式命令を受けた山形市職員の男性について、市は停職6カ月の懲戒処分としました。

山形市の30代の男性職員は、4月23日、正当な理由がないのに山形市役所の女性用トイレに侵入したとして建造物侵入の疑いで逮捕されました。

その後、山形地検が5月15日に男性職員を略式起訴し、山形簡裁が罰金10万円の略式命令を出していました。

市は5月22日付けでこの男性職員を停職6カ月の懲戒処分としました。

市の聞き取りに対し男性職員は、「迷惑をかけて申し訳ない。反省している」などと話しているということです。