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男性をはね死亡させた罪 執行猶予付きの有罪判決

山形市のコンビニエンスストアの駐車場で当時88歳の男性をはね、死亡させた罪に問われた男に対し山形地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、山形市江南の元飲食店従業員 関口隆被告(56)は、2025年2月、山形市久保田のコンビニエンスストア駐車場で車の後ろを歩いていた当時88歳の男性をはね死亡させました。

6月9日の判決公判で、山形地裁の島田壮一郎裁判官は、「歩行者がいることが容易に想定できるコンビニエンスストア駐車場内において、後方左右全体をよく見て後退することは自動車運転者にとって基本的な注意義務であるといえ、それを怠った被告人の過失は軽くない」と指摘。

一方で、被害者の遺族に向き合う姿勢を明らかにしていることなどを考慮し、関口被告に禁錮1年4カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。