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鮭川村の職員 交付金264万円不正受給

鮭川村の50代の男性職員が、国の交付金合わせて264万円あまりを不正受給していたとして懲戒免職処分となりました。

処分を受けたのは、鮭川村役場に勤務する50代の課長級の男性職員です。

村によりますと、男性は私的に行う農作業について関係書類を偽造し、国の直接支払交付金の受給を申請。2022年度から3年間にわたり、合わせて264万6000円を不正に受給したということです。

男性は聞き取りに対し、「生活費や老後の資金を貯めるためだった」と話しているということです。

村はこの男性をきょう付けで懲戒免職処分にしています。

申請書類の受け付けは、村の農業再生協議会が行っていて、村は今後、国の指導を受けながらチェック体制を検討していくとしています。