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元同僚への殺人未遂 求刑 懲役7年
酒田市の会社事務所で、元同僚の男性を殺害しようとした罪などに問われている男の裁判員裁判で、検察側は懲役7年を求刑しました。
住所不定、無職の寒河江義夫被告(65)は、去年11月、事件前日まで務めていた酒田市の会社事務所で元同僚の男性の腹部をナイフで突き刺し、殺害しようとした殺人未遂などの罪に問われています。
初公判で寒河江被告は、ナイフで刺してけがをさせたことは認めたものの、殺意については「わからない」と否認していて、殺意の有無が争点になっていました。
きょうの裁判で検察側は、寒河江被告は正面からナイフで一突きしていて、その傷の深さなどから殺意は認められる、などとして懲役7年を求刑しました。
これに対し弁護側は、ナイフを突き出したところを目撃した人がおらず、もみ合いになって刺さった可能性が排除できないため傷害罪にとどまるとして、懲役2年以下の判決を求めました。
判決は9月12日に言い渡されます。
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